2024-12-13
全国初「幸福追求権」で晴れやかな違憲判断 同性婚めぐる福岡高裁判決
松岡宗嗣
婚姻の平等を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟、福岡高裁判決を傍聴した。
福岡高裁は、同性カップルに婚姻を認めないことは、幸福追求権を定めた憲法13条に違反するという、全国で初めての判決を言い渡した。
判決の様子を振り返りたい。
幸福追求の願望、異性と同性に違いはない
13日、裁判所前で判決結果の横断幕を掲げる原告らの表情は、曇天のなか歯切れの悪い判決だった昨年6月の地裁判決とは一転、とても晴れやかなものだった。
法廷で岡田健裁判長は、落ち着いた声色で淡々と判決の要旨を読み上げた。
婚姻の本質は、二人が互いに対等な立場で共同生活をするため、新たな家族をつくること。
婚姻するかどうか、誰と婚姻するかは、完全に両当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきもので、婚姻の法制度による保護を受ける権利は、憲法13条の「幸福追求権」の一つとして保障される。
「新たな家族をつくりたい」という幸福追求の願望は、異性カップルと同性カップルとで何も変わらない。
異性カップルのみを婚姻制度の対象とし、同性カップルを排除することは、同性をパートナーとして選択する者の幸福追求権を侵害しており、憲法13条に違反する--福岡高裁はこのように判断した。
加えて、他の裁判所の判断と同様に、同性カップルを婚姻制度から除外することに合理的な根拠はなく差別的で、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項にも違反すると判断した。
幸福追求権を定めた憲法13条に違反するのだから、婚姻や家族に関する制度は「個人の尊厳」に基づかなければならないと定めた憲法24条2項に違反するとも判断した。
反対論は「ことごとく退けられている」
憲法13条「幸福追求権」について正面から判断したのは全国初で、非常に画期的だ。
同時に、福岡高裁が判決のなかでいくつか反対論に釘を刺している点にも注目したい。
一つは、憲法24条から婚姻は両当事者の自由な意思に完全に委ねられているものだから「血縁集団の維持・存続といった目的からの介入は一切許されないことは明らか」であり、「婚姻制度について宗教的な立場からの介入が許されないことも、憲法24条や20条から要請されている」と指摘している点だ。
いまだに婚姻制度の目的は生殖だという主張があるが、子を持たない異性カップルも結婚できる。婚姻の実態は共同生活の保護であることは明白だ。
婚姻の平等の実現が一向に進まない背景には、旧統一教会や神社本庁・神道政治連盟をはじめ、宗教右派組織と政治との繋がりが指摘されているが、それは憲法の観点から許されないものだと言える。
さらに福岡高裁は、同性婚への反対論は「憲法に反するもの、あるいは不合理なものとして、ことごとく退けられている」と指摘している。その上で、同性婚への否定的な意見は、実際に同性婚が法制化されることで「払拭される」とも示している。
いまだに「同性婚は少子化につながる」「家族が壊れる」などといった主張がされることもあるが、いずれも合理的な理由があるものとは言えない。同性婚が法制化されてすでに20年以上経つ国もあるが、当初は反対が多くても法制化されるとその割合は大きく減少している。
別制度では憲法違反解消されない
もう一つ、福岡高裁判決の重要なポイントは、「別制度」では問題は解決しないと指摘している点だ。
合理的な理由はないけれどただ同性カップルを排除したい、差別したいと思う人たちにとって、同性カップルの結婚を認めないための最後の手段は、別の制度をつくることだ。
異性カップルは婚姻制度、同性カップルはパートナーシップ法といった別の法律を作ることで、その枠に押し込みたいという考えがある。白人用の席と黒人用の席で分けるような、現在では否定されている「分離すれども平等」の考え方だといえる。
しかし、福岡高裁は、同性カップルのみを別制度とすることは、幸福追求権の観点から不平等を解消するものとは言えず、「端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法違反の状態は解消されない」と言い切っている。
すでに出ている札幌高裁判決でも、「同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」と、わざわざ「異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含めて」と言及している。
東京高裁も、既存の婚姻制度の改正か、それとも別制度かという判断は国会にゆだねられるとしつつ、「いずれにしても、憲法に定められた個人の尊重と法の下の平等に基づいたものでなければならない」と指摘。わざわざ「相続権」を例に出し、異性カップルと同性カップルで異なる規定にする合理性はなく、憲法違反になり得ると釘を刺していた。
いつまでも逃げ続けることはできない
裁判が進むなか、それでも一向に議論すら進めようとしない国に対し、司法からのメッセージが強まっているように感じる。
同性婚への反対論に合理的な主張なく、別制度では不平等は解消されない。
今後、2025年3月には名古屋・大阪高裁で判決が下され、最終的には最高裁判決へと続いていくが、国は最高裁の判断を待たずして法整備を進めることもできる。「結婚の自由をすべての人に」訴訟の弁護団からは、こんなに違憲判断が続く訴訟は珍しいという声も漏れ聞こえてくる。
今日の福岡高裁判決のあと、裁判所前で掲げられた横断幕には「国会、まだ立法せんと!?」という言葉が掲げられていた。国はいつまでも目を背け、逃げ続けることはできない。早急に婚姻の平等を実現すべきだ。